FAQs
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VAT(付加価値税)はイギリスやEUで、GST/HSTはカナダで導入されている消費税で、多くの商品やサービスに課税されます。
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通常、書類準備から申請、承認までに約2〜3ヶ月かかります。追加書類が必要な場合はさらに時間を要することがあります。
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現地での物品販売やサービス提供が可能になり、税関で支払った付加価値税の還付を受け取ることができます。
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はい。イギリス、EU、カナダ市場で販売する場合、プラットフォームに関わらずVAT/GST/HST登録は必須となります。
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はい。弊社は登録、還付申請、コンプライアンスまで継続的にサポートいたします。
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はい。お客様がVATやGST/HSTの登録を行わず、弊社や弊社パートナーの名義を使い、様々な商材の輸出入をすることも可能です。詳しくはお問い合わせください。
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はい。日本法人など海外事業者でも、取引形態や販売先に応じてVAT/OSS/GST/HSTの登録・申告を行うことが可能です。必要要件や提出書類は国・制度により異なります。
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イギリスやEU加盟国へ商材を輸入する際に、通関手続きでEORI番号が求められることがあります。特に輸入者(Importer)として手続きを行う場合に重要です。
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可能ですが、VAT番号取得後のEORI番号取得を推奨しております。
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OSSは「どの取引でも使える万能制度」ではありません。サービスの種類、B2C/B2B、物販かデジタルか、在庫の有無などにより、OSSが適用できるか・現地VAT登録が必要かが分かれます。
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大まかに以下の使い分けです。
Non-Union OSS:EU域外事業者がEUの消費者(B2C)へデジタル/SaaS等を提供する場合に検討
Union OSS:EU域内から複数国の消費者へ物販を行う場合に、申告をまとめる目的で検討
IOSS:EU域外からEU消費者へ直送する物販で、一定条件(小口輸入)に該当する場合に検討
実際の適用可否は、商流と物流の設計次第で変わります。
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EU加盟国に在庫を置く場合、在庫国での取引が発生するため、OSSとは別に現地VAT登録が必要になることがあります。販売スキーム(倉庫国・配送範囲)により判断します。
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一般にOSSはB2C(消費者向け)取引が中心の枠組みです。B2Bの場合は、取引先のVAT番号の有無や請求書要件など別の論点が重要になります。
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SaaSやデジタルサービスは「サービス提供」として現地の付加価値税の対象となる場合があります。特にB2Cでは、顧客の所在地に応じた課税・申告が必要になるケースがあるためです。
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はい。販売形態(D2C/プラットフォーム/卸)、商品(物販/デジタル)、物流(在庫/直送)、顧客(B2C/B2B)を整理し、登録要否と最適スキーム(UK VAT、EU VAT/OSS/IOSS、カナダGST/HST)を判断します。
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国や登録形態により異なります。例として、イギリスVATは原則四半期申告が一般的です。OSSも原則四半期で行われます(制度・状況により例外あり)。
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はい。B2C/B2B判定、課税区分、請求書の記載要件、税率の考え方など、運用設計まで含めてサポートします(国・制度により要件が異なります)。
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履歴事項全部証明書(または開業届控え)など、事業者情報と事業内容が確認できる資料が基本になります。必要書類は国・制度・取引形態により追加される場合があります。
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原則として当局提出用に英訳が必要になることが多いです。弊社で翻訳サポートを行い、提出要件に合わせて整えます。
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追加情報や訂正が求められることがあります。その場合は、弊社が窓口となり当局とコミュニケーションを取り、必要情報の整理・提出をサポートします。
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要件不足や情報不一致などで追加対応が必要になることはあります。不承認を避けるため、事前に必要情報を整理し、当局要件に沿って申請内容を整えます。
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必ずではありません。還付/控除の可否は、登録形態、取引内容、輸入時の名義や証憑などの条件により決まります。可能性がある場合は、要件を満たす運用設計を行います。
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輸入者(Importer of Record)が誰になるか、在庫の置き方、通関・課税の設計(DDP/DAP等)が重要です。ここがズレると、登録要否・税コスト・顧客体験に影響します。
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はい。直販だけでなく、代理店・卸などB2B要素が強い商流も含め、登録・申告・運用設計を支援します。複数国展開や成長フェーズの設計もご相談いただけます。
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はい。申告・コンプライアンス運用のみのご相談も可能です(既存アカウント状況や当局レター等を確認し、引き継ぎ方法をご案内します)。
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対象国・制度(VAT/OSS/IOSS/EORI/GST/HST)、取引形態(物販/デジタル、B2C/B2B、在庫有無)、サポート範囲(登録のみ/申告込み等)により変わります。ヒアリング後に明確にお見積りします。
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原則として、カナダにおける課税対象の売上が小規模事業者基準の、30,000カナダドルを超える場合、GST/HSTの登録および申告が必要となります。基準未満でも任意の登録は可能です。
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