FAQs
-
VATは、イギリスやEUで導入されている付加価値税です。
GST/HSTは、カナダで導入されている付加価値税・売上税で、多くの商品やサービスが課税対象となります。 -
対象国、手続きの種類、書類の準備状況、当局の審査状況によって異なります。税務登録、EORI・RMアカウント登録、法人設立、商標登録では、それぞれ必要な工程や所要期間が異なります。
ご相談時に状況を確認し、書類準備から申請・承認までの目安をご案内します。追加書類や確認を求められた場合には、当初の見込みより時間を要することがあります。
-
現地での販売やサービス提供に必要な税務体制を整えることができます。
また、条件を満たす場合には、輸入時に支払ったVATやGST/HSTについて、還付または控除を受けられる可能性があります。 -
販売国、在庫の保管場所、輸入者の名義、販売形態によって異なります。
AmazonやeBayなどのプラットフォームを利用している場合でも、イギリス、EU、カナダで在庫を保管する場合や、一定の取引形態に該当する場合には、VAT/GST/HST登録が必要となる可能性があります。 -
はい。
弊社では、登録代行だけでなく、VAT、OSS、GST/HSTの申告、還付申請、継続的なコンプライアンス対応までサポートいたします。 -
はい。商材や取引条件に応じて、弊社または弊社パートナーが輸出入の当事者となる形で支援する方法もございます。
販売国、商品の流れ、輸入者の名義、在庫や販売の仕組みを確認し、お客様ご自身に必要な税務登録・申告の有無も含めて、対応方法をご案内します。
-
はい。日本法人を含む海外事業者でも、各国・各制度の要件を満たす場合には登録できます。
事業者の所在地、販売形態、在庫の保管場所、取引主体などを確認し、登録する国・制度・事業者名義と必要な手続きをご案内します。
-
EORI番号は、イギリスやEU加盟国へ商材を輸入する際に、通関手続きで求められる事業者識別番号です。
特に、現地で輸入者として通関手続きを行う場合に重要となります。 -
はい。VAT登録前にEORI番号を取得することも、VAT登録を行わずにEORI番号のみを取得することも可能です。弊社では、EORI番号のみの登録も承っています。
VAT・EORIの両方をご依頼いただく場合は、現在の登録状況と通関予定に合わせて、申請の順序をご案内します。
-
OSSは、すべての取引に使える万能な制度ではありません。
サービスの種類、B2C/B2Bの区分、物販かデジタルサービスか、在庫の有無などによって、OSSを利用できるか、または現地VAT登録が必要になるかが変わります。 -
大まかな使い分けは以下の通りです。
Non-Union OSSは、EU域外の事業者がEUの消費者に対して、SaaS、デジタルサービス、サブスクリプション等を提供する場合に検討される制度です。
Union OSSは、EU域内から複数国の消費者へ物販を行う場合に、申告をまとめる目的で検討される制度です。
IOSSは、EU域外からEU消費者へ商品を直送する場合で、一定条件を満たす小口輸入に該当する際に検討される制度です。
実際にどの制度が適用できるかは、商流と物流の設計によって変わります。
-
EU加盟国に在庫を置く場合、在庫を保管する国での取引が発生するため、OSSとは別に現地VAT登録が必要となることがあります。
倉庫国、販売先、配送範囲などを確認したうえで判断します。 -
一般的に、OSSはB2C取引を中心とした制度です。
B2B取引では、取引先のVAT番号、リバースチャージ、請求書要件など、別の論点が重要になります。 -
SaaSやデジタルサービスは、現地の付加価値税の対象となる場合があります。
特にB2C取引では、顧客の所在地に応じて課税・申告が必要になるケースがあります。 -
はい。
販売形態、商品・サービスの内容、物流、在庫の有無、顧客属性を整理したうえで、登録要否と適切なスキームを確認します。たとえば、UK VAT、EU VAT、OSS、IOSS、カナダGST/HSTなど、事業内容に応じて必要な制度を判断いたします。
-
国・制度・登録状況によって異なります。イギリスVATは通常四半期ごと、Non-Union OSSとUnion OSSは四半期ごと、IOSSは月ごとの申告となります。
カナダGST/HSTを含め、お客様に適用される申告期間と提出・納税期限をご案内します。
-
はい。
B2C/B2Bの判定、課税区分、請求書の記載要件、税率の考え方など、実際の運用設計まで含めてサポートいたします。 -
履歴事項全部証明書、または個人事業主の場合は開業届の控えなど、事業者情報と事業内容を確認できる資料が基本となります。
必要書類は、国、制度、取引形態によって追加される場合があります。 -
提出先の国・当局・手続きによって異なります。日本語の原本に加えて、英訳などの翻訳が必要になる場合があります。法人設立などでは、公証・認証が必要になることもあります。
弊社では、提出要件を確認し、必要書類の整理と翻訳などの対応方法をご案内します。
-
申請後、当局から追加情報や訂正を求められることがあります。
その場合は、弊社が窓口となって当局とやり取りを行い、必要情報の整理・提出をサポートいたします。 -
はい。登録要件を満たさない場合や、必要な情報・証明資料が不足している場合などには、不承認となることがあります。
弊社では、申請前に要件と書類を確認し、追加質問や修正依頼にも対応します。不承認となった場合には、その理由を確認し、その後の対応方法をご案内します。
-
必ず受けられるものではありません。
還付や控除の可否は、登録形態、取引内容、輸入時の名義、請求書や通関書類などの証憑によって判断されます。還付や控除の可能性がある場合には、要件を満たす運用設計をサポートいたします。
-
輸入者、在庫の置き方、通関条件、DDP/DAPなどの配送条件、税負担の設計が重要です。
ここが整理されていないと、登録要否、税コスト、顧客体験に影響する可能性があります。 -
はい。
直販だけでなく、代理店販売、卸売、B2B取引などを含めた商流にも対応しております。複数国展開や事業拡大フェーズにおける税務設計についてもご相談いただけます。
-
はい。
申告やコンプライアンス対応のみのご相談も可能です。既存アカウントの状況、当局からのレター、過去の申告状況などを確認したうえで、引き継ぎ方法をご案内いたします。
-
対象国、ご依頼サービス、事業・取引内容、商材や取扱数量、対応範囲、単発利用か継続利用かなどによって異なります。
法人設立や商標登録に関する費用、倉庫の保管・作業・発送費用、継続的な申告・代理人サービスなど、ご依頼内容に応じてお見積りします。公的手数料や専門家費用、実費の扱いも含め、事前にご案内します。
-
カナダでの事業活動、販売形態、顧客属性、在庫の保管場所などによって異なります。
通常制度の小規模事業者判定には、原則として30,000カナダドルの基準があり、カナダ国外を含む課税売上や関連事業者の売上も判定に関係します。非居住者については、カナダで事業を行っているかどうかや、デジタルサービス・カナダ国内在庫からの販売に関するルールなども確認します。
適用制度と取引内容を整理したうえで、登録の要否をご案内します。条件を満たす場合には、任意登録も可能です。
-
カナダに商材を輸入する場合、RMアカウントの登録が必要となります。
弊社では、RMアカウント登録の代行も承っております。 -
はい。法人設立、倉庫・発送代行、現地販売代行、商標登録支援、現地代理人・EPR対応など、必要なサービスのみをご依頼いただけます。複数のサービスを組み合わせたご利用も可能です。対応地域とご依頼内容を確認し、ご案内します。
-
イギリス・ドイツ・インドでの法人設立をサポートしています。日本企業が出資する海外子会社の設立にも対応します。事業内容、出資構成、設立目的などを伺い、現地専門家と連携して会社形態や必要な手続きを整理します。
-
弊社でご案内するイギリス法人の設立手続きは、現地への渡航を必要とせず進められます。
ドイツについては、弊社がご案内する設立手続きでは、公証人の面前で書類に署名するため、少なくとも1回の渡航をお願いしています。必要書類や日程は事前にご案内します。
-
はい。イギリス・ドイツで、現地住所の利用と郵便物の受領・スキャン・原本転送に対応するバーチャルオフィスをご提供しています。登記住所などのご利用目的に合わせて、利用可能な住所とサービス内容をご案内します。
-
インドの会社には、会社法上の居住要件を満たす取締役を少なくとも1名置く必要があります。原則として、当該会計年度中に合計182日以上インドに滞在することが要件となり、新設会社には設立年度の期間に応じて比例適用されます。
弊社では、居住取締役(Resident Director)の手配・選任をサポートしています。事業内容や運営体制を確認したうえで、引受け可否と条件をご案内します。
-
はい。会社の法定書類や届出、取締役会・株主総会に関する手続きなどを支援する会社秘書役サービスと、提携現地会計事務所による税務・申告対応をあわせてご依頼いただけます。
弊社が日本語の窓口となり、必要資料の準備や現地専門家との連絡・調整をサポートします。
-
はい。イギリス・EUで、継続的な商品保管・出荷と、必要なときだけの単発利用の両方に対応しています。商品の種類、数量、保管期間、必要な作業、発送先などを確認し、対応内容と費用をご案内します。
-
はい。Amazon FBAから返送される在庫の受領、ピッキング・再梱包、ご指定先への発送を承ります。日本への返送に加え、別の海外倉庫や取引先への転送もご相談いただけます。
発送前に、商品の内容・数量・荷姿とご希望の作業を確認し、入庫先と手順をご案内します。
-
弊社のイギリス・ドイツ法人が購入者に対する販売主体となり、弊社法人名義で請求書を発行します。
商品の内容や販売先を確認し、お取り扱いが可能と判断した後、販売価格、納品方法、代金の受領・精算方法などの契約条件に合意したうえで取引を開始します。
-
自社で現地販売法人を設立せずに、弊社現地法人を販売主体として取引を進める方法をご検討いただけます。
お客様ご自身のVAT登録・申告が必要かどうかは、商品の所有関係、在庫の保管場所、輸入者の名義、契約内容などによって異なります。実際の商流を確認し、必要な対応をご案内します。
-
はい。イギリス・EUでの商標登録について、提携法律事務所による同一・類似商標などの事前調査と出願をサポートします。
専門的な判断と出願代理は提携法律事務所が担当し、弊社が日本語で情報整理や連絡・調整を行います。事前調査を行った場合も、最終的な登録可否は審査や異議申立てなどの手続きを経て決まります。
-
現在のEU商標の保護範囲に、イギリスは含まれません。イギリスでもブランドを保護したい場合は、イギリスで有効な商標権を確保する必要があります。
販売予定国や既存の商標登録を確認し、提携法律事務所と連携して出願方針をご案内します。
-
イギリス・EU向けの幅広い商品カテゴリーについてご相談を承っています。商品の用途・仕様、販売国、ラベルや関連資料などを確認し、適用制度に応じた役割と引受け可否をご案内します。
契約・委任後は、関連書類の確認・保管や当局との連絡など、対象制度で定められた業務を担います。
-
ドイツ・フランスで、製品や包装に関するEPR(拡大生産者責任)の代理人サービスをご提供しています。
対象商品・包装、販売形態、既存の登録状況を確認し、制度と委任範囲に応じて、登録手続きの支援、関係機関との連絡、数量報告などを行います。登録後も報告やリサイクル費用への対応が必要となる場合があるため、継続対応の内容も事前にご案内します。
-
はい。他社や現地会計事務所を通じてGST/HST登録をされた事業者様も、RMアカウント登録のみをご依頼いただけます。
GST/HST登録・申告のご依頼先を変更する必要はありません。既存のBN(ビジネス・ナンバー)やCARMの登録状況を確認し、必要な手続きをご案内します。
-
はい。商業目的の輸入に関する帳簿・記録は、少なくとも輸入後6年間保管する必要があります。インボイス、支払記録、輸入申告資料、商品の原産地・価格・販売に関する記録などが対象です。
日本法人などの非居住者にも同じ義務があり、CBSAの要件を満たす保管場所・管理体制が必要です。弊社では、RMアカウント登録にあたり、保管体制の確認と、必要な保管場所の承認申請(BSF900)をサポートします。
ご相談ください
海外展開に必要な手続きや運営体制は、進出先、事業内容、販売形態によって異なります。
「VATやGST/HSTの登録が必要か分からない」
「輸入時の税金を還付できるか確認したい」
「SaaSやデジタルサービスの海外税務を整理したい」
「海外に法人や子会社を設立したい」
「インド法人の居住取締役・会社秘書役サービスや税務対応を依頼したい」
「海外在庫の保管・発送や、FBA返送品の受領・転送を依頼したい」
「現地法人を販売主体として、顧客との取引を進めたい」
「海外で商標を登録したい」
「商品に必要な現地代理人やEPR対応を確認したい」
ご検討の段階でも、お気軽にお問い合わせください。進出先と事業内容を伺い、必要な対応とご利用いただけるサービスをご案内します。