FAQs
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VATは、イギリスやEUで導入されている付加価値税です。
GST/HSTは、カナダで導入されている付加価値税・売上税で、多くの商品やサービスが課税対象となります。 -
通常、書類の準備から申請、承認までに約2〜3か月ほどかかります。
ただし、当局から追加書類や追加確認が求められる場合は、さらに時間を要することがあります。 -
現地での販売やサービス提供に必要な税務体制を整えることができます。
また、条件を満たす場合には、輸入時に支払ったVATやGST/HSTについて、還付または控除を受けられる可能性があります。 -
販売国、在庫の保管場所、輸入者の名義、販売形態によって異なります。
AmazonやeBayなどのプラットフォームを利用している場合でも、イギリス、EU、カナダで在庫を保管する場合や、一定の取引形態に該当する場合には、VAT/GST/HST登録が必要となる可能性があります。 -
はい。
弊社では、登録代行だけでなく、VAT、OSS、GST/HSTの申告、還付申請、継続的なコンプライアンス対応までサポートいたします。 -
はい。
お客様自身でVATやGST/HST登録を行わず、弊社または弊社パートナーの名義を利用して、商材の輸出入を行う方法もございます。商材、販売国、輸入者要件、販売形態によって対応可否が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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はい。
日本法人などの海外事業者でも、取引形態や販売先に応じて、VAT、OSS、GST/HSTの登録・申告を行うことが可能です。必要要件や提出書類は、国や制度によって異なります。
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EORI番号は、イギリスやEU加盟国へ商材を輸入する際に、通関手続きで求められる事業者識別番号です。
特に、現地で輸入者として通関手続きを行う場合に重要となります。 -
可能な場合もありますが、弊社では原則として、VAT番号取得後にEORI番号を取得する流れを推奨しております。
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OSSは、すべての取引に使える万能な制度ではありません。
サービスの種類、B2C/B2Bの区分、物販かデジタルサービスか、在庫の有無などによって、OSSを利用できるか、または現地VAT登録が必要になるかが変わります。 -
大まかな使い分けは以下の通りです。
Non-Union OSSは、EU域外の事業者がEUの消費者に対して、SaaS、デジタルサービス、サブスクリプション等を提供する場合に検討される制度です。
Union OSSは、EU域内から複数国の消費者へ物販を行う場合に、申告をまとめる目的で検討される制度です。
IOSSは、EU域外からEU消費者へ商品を直送する場合で、一定条件を満たす小口輸入に該当する際に検討される制度です。
実際にどの制度が適用できるかは、商流と物流の設計によって変わります。
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EU加盟国に在庫を置く場合、在庫を保管する国での取引が発生するため、OSSとは別に現地VAT登録が必要となることがあります。
倉庫国、販売先、配送範囲などを確認したうえで判断します。 -
一般的に、OSSはB2C取引を中心とした制度です。
B2B取引では、取引先のVAT番号、リバースチャージ、請求書要件など、別の論点が重要になります。 -
SaaSやデジタルサービスは、現地の付加価値税の対象となる場合があります。
特にB2C取引では、顧客の所在地に応じて課税・申告が必要になるケースがあります。 -
はい。
販売形態、商品・サービスの内容、物流、在庫の有無、顧客属性を整理したうえで、登録要否と適切なスキームを確認します。たとえば、UK VAT、EU VAT、OSS、IOSS、カナダGST/HSTなど、事業内容に応じて必要な制度を判断いたします。
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国や登録形態によって異なります。
たとえば、イギリスVATは原則として四半期申告が一般的です。OSSも原則として四半期ごとの申告となります。ただし、制度や事業状況によって異なる場合があります。
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はい。
B2C/B2Bの判定、課税区分、請求書の記載要件、税率の考え方など、実際の運用設計まで含めてサポートいたします。 -
履歴事項全部証明書、または個人事業主の場合は開業届の控えなど、事業者情報と事業内容を確認できる資料が基本となります。
必要書類は、国、制度、取引形態によって追加される場合があります。 -
多くの場合、当局提出用に英訳が必要となります。
弊社では、必要書類の翻訳サポートを行い、提出要件に合わせて書類を整えます。 -
申請後、当局から追加情報や訂正を求められることがあります。
その場合は、弊社が窓口となって当局とやり取りを行い、必要情報の整理・提出をサポートいたします。 -
要件不足、情報の不一致、書類不備などにより、追加対応が必要となることがあります。
不承認や遅延を避けるため、事前に必要情報を整理し、当局の要件に沿って申請内容を整えます。 -
必ず受けられるものではありません。
還付や控除の可否は、登録形態、取引内容、輸入時の名義、請求書や通関書類などの証憑によって判断されます。還付や控除の可能性がある場合には、要件を満たす運用設計をサポートいたします。
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輸入者、在庫の置き方、通関条件、DDP/DAPなどの配送条件、税負担の設計が重要です。
ここが整理されていないと、登録要否、税コスト、顧客体験に影響する可能性があります。 -
はい。
直販だけでなく、代理店販売、卸売、B2B取引などを含めた商流にも対応しております。複数国展開や事業拡大フェーズにおける税務設計についてもご相談いただけます。
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はい。
申告やコンプライアンス対応のみのご相談も可能です。既存アカウントの状況、当局からのレター、過去の申告状況などを確認したうえで、引き継ぎ方法をご案内いたします。
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対象国、対象制度、取引形態、サポート範囲によって異なります。
たとえば、VAT、OSS、IOSS、EORI、GST/HSTのいずれを対象とするか、物販かデジタルサービスか、B2CかB2Bか、在庫の有無、登録のみか申告サポート込みかによって料金が変わります。ヒアリング後、明確なお見積りをご案内いたします。
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原則として、カナダにおける課税対象売上が小規模事業者基準である30,000カナダドルを超える場合、GST/HST登録および申告が必要となります。
基準未満でも、任意登録が可能な場合があります。 -
カナダに商材を輸入する場合、RMアカウントの登録が必要となります。
弊社では、RMアカウント登録の代行も承っております。
ご相談ください
海外税務登録は、国ごとに制度が異なり、販売形態によって必要な対応も変わります。
「登録が必要か分からない」
「どの国から始めるべきか迷っている」
「輸入時の税金を還付できるか確認したい」
「SaaSやデジタルサービスのVAT対応を整理したい」
このような段階でも、お気軽にご相談ください。